最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4837 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人Aの弁護人小林亀郎の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり(被
告人が公務員であることの判示は原判文で明らかである。)同第二点は判例違反に
名を籍り刑訴規則二四六条の解釈に関する独自の見解の開陳であり、その他は事実
誤認と量刑不当との主張であつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま
た記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三〇年一二月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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